社会の片隅から

これまで「中国女性・ジェンダーニュース+」で取り上げてきた日本の社会や運動に関する記事を扱います。

中国電力男女差別裁判の広島高裁判決について

先日の中国電力男女賃金差別裁判の広島高裁判決についての宮地光子弁護士のお話をうかがうために、7月29日、大阪のワーキング・ウィメンズ・ネットワークのイベントに行ってきました。

中国電力男女賃金差別裁判は、2008年に同社社員の長迫忍(ながさこ・しのぶ)さんが起こした裁判です。

長迫さんは、広島高裁での控訴審が始まる前に、自らについて以下のように語っておられます(1)

私は1981年に中国電力に入社以来30年間、事務系の与えられた仕事をコツコツ、真面目に取り組んできましたが、未だに一般社員です。

同期入社の男性社員には重要業務が割り当てられたのに対し、私にはお茶くみやコピーなどといった諸務、雑務と男性社員のサポート業務しか割当てられませんでした。(…)男性は業務分担や事業所を3~5年位で変わり、幅広く経験させて育成されていましたが、私は同じ事業場で十数年間諸務・雑務を割り当てられていました。

入社12年目にして、やっと諸務から解放され、男性と全く同じ業務を行うようになりました。日々の業務をお客さまの立場に立って、迅速かつ的確に処理してきました。女性の深夜労働が認められるようになってからは、当直もして台風などの災害時の停電事故時にも男性同様に業務に携わってきました。

同期同学歴の一番はやく昇進した男性と私の職務等級の差は11段階も違いますし、男性の半分以上が管理職なのに対して、女性は2人しかいません。

私は、人事考課面接では管理職から「良くやってくれている」「期待している」と高評価をもらっても、一向に職務等級は上がりません。制度や業務内容は男性と同様とされても、昇進昇格については、男性との差は広がることはあっても縮まることはありません。

(……)

はるかに年下の後輩が主任・管理職へと昇進昇格するのに、どうして女性を育成し活用しないのかという疑問を明らかにしたいと裁判を決意、2008年5月に広島地方裁判所に提訴し、女性に対する賃金差別を主張して、地位の確認と損害賠償を求めました。

一審の広島地裁では審理が不十分なままに敗訴してしまったのですが、二審の広島高裁では、新たな弁護団が賃金データを提出させるなどして、賃金の男女差別を詳細に明らかにしました(2)。また、高裁での証人尋問では、2009年~2011年には長迫さんはチームトップの成績を上げたにもかかわらず、上司によるパワハラが始まり、同僚もそれに同調させられていたことなども語られました(3)

しかし、今年7月18日の広島高裁の判決も、簡単に言えば、「企業の人事考課制度は合理的だ。長迫さんに対する評価も正当であり、長迫さんが昇進できないのも、企業の裁量の範囲内のことだ」というもので、長迫さんは敗訴しました。

広島高裁判決も、男女の間には格差があること自体は認めました。判決は、「平成20年の時点で、主任1級以上の職能等級になっている者の割合は、男子従業員の90.4%に及び(女性従業員は25.7%)、(…)男性従業員の過半数が40歳までには主任1級に昇格しており(女性従業員で初めて主任1級に昇格した者の年齢は41歳)」というふうに述べています。

中国電力の人事考課制度は合理的?

判決が「中国電力の人事考課制度は合理的なものだ」と言っている理由は、以下のようなことにすぎません。
 ・「人事考課の基準等にも、男性と女性とで取り扱いを異にするような定めはない」(←公然とそんな規定を書くわけがない)
 ・「評定者に女性も登用している」(←女性が少しいるくらいでは、差別はなくならないのは常識では?)
 ・人事考課による評価は「被評定者にフィードバックされていて、評価の客観性を保つ仕組みが取られている」(←しかし、考課の結論が言い渡されるだけで、どのような事実からそのような結論になったかは、明らかにされない)。

層として明確に男女が分離していないから差別でない?

また、判決は、「同じ男性間にも、昇格の早い者、遅い者があり、賃金額にも差があるのであつて、男女間で、層として明確に分離していることまではうかがえない」と言っています。しかし、当日見せてもらった、判決中のグラフは、長迫さんと同期同学歴社員の2001年~2011年の11年間の賃金を示す以下のようなものでした。


(『ワーキング・ウィメンズ・ネットワークニュースレター』No.72[2013.7]p.3より)

このグラフを素直に読むと、私はむしろ、「女性の中には一握りの、男性と同等に扱われている人たちはおり、男性の中にも若干女性並みに扱われている人たちもいるけれども、全体として、男性と女性は層として分離している」ということが読み取れるように思います。また、「昇進の最も早いグループには女性は全く存在しない」のであり、そのこと自体「『層としての分離』と判断すべきものであった」(判決についての原告と弁護団の声明)と言えます。

単に男女で平均値に違いがあるというだけなら、会社がことさら差別しなくても、家事負担の違いとか意識の違いとかいう要因で男女差が生じている可能性もあるでしょう。しかし、このグラフは、どう見ても、男と女でまず区別したうえで、例外もあるという以上のものではないと思います(ごくごく最近、やっと少し例外が増えてきたようですが)。

以上を総じて言えば、この判決の論理では、「性中立的基準を定めて、少しでも女性を登用しておけば、差別は免罪される」ということになる(原告と弁護団の声明)と思います。

長迫さんは「正確・迅速な業務処理をおこない、仕事への信頼度は高い」にもかかわらず、昇進させない理由とは?

また、判決は、会社の職務評定によると、原告は「正確・迅速な業務処理をおこない、仕事への信頼度は高いと評価されている反面、毎年、自説に固執し、自分本位で他人の意見を聞かないと評価され、指導を要するものとされていた」から、原告を「昇進させなかったことは、被控訴人[=中国電力]の人事権の裁量の範囲内」のことだと述べています。

「正確・迅速な業務処理をおこない、仕事への信頼度は高い」のだったら、職業人としては十分でしょう。

しかも、「自説に固執し、自分本位」というのは、自分勝手だとかいうことではなく、長迫さんが管理職の方針に疑問を呈して本部によく意見を出していたことを指しているのだそうです。しかも、長迫さんの意見によって、本部は管理職の方針にストップをかけたり、条件を付けたりしていたそうですから、長迫さんの意見は独善的な意見でもなかったわけです。これでは、判決は、まさに、個人の意見を押し殺すような社員を会社が求めることを是認していることになります。これは怖い。

判決は、人事考課について会社の主張を丸呑みしていることといい、差別に対する捉え方といい、社員のあり方についての考え方といい、非常に時代錯誤で、「裁判所では、今でも、こんな考え方がまかり通っているのか!」と、呆れました。現実はこんなものなのかと。

宮地弁護士によると、人事考課の結果を口実にした男女差別については、なかなか勝てないのが実情だそうです。勝ってはいるけれども、その勝った裁判というのは、人事考課についての機密文書が暴露されて、その文書には「女性はC評価にする」とかはっきり書いてあったような場合だということです。

人事考課の結果だと言って差別をする、そういうやり方を突破することが、まさに現在の焦点だということのようです。

当日、原告の長迫さんは親御さんの介護のことで用事があって、来ておられませんでしたが、このおかしな判決に「NO」を言うために最高裁に上告なさるとのことです(4)。当日いらっしゃっていた支援者の方(中国電力の中で1人だけ公然と長迫さんを支援している方)も、最高裁がだめでも、選択議定書を批准させて……と語っていらっしゃいました。

(1)長迫忍「中国電力・男女賃金差別裁判」『ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク二ュースレター』No.64(2011.7)。
(2)長迫忍「控訴から一年 中国電力男女賃金差別裁判」『ワーキング・ウィメンズ・ネットワークニュースレター』No.67(2012.4)。
(3)長迫忍・宮地光子ほか「中国電力男女賃金差別裁判 本人尋問開かれる」『ワーキング・ウィメンズ・ネットワークニュースレター』71号(2013.4)。
(4)長迫忍「2013.7.18の判決を受けて」『ワーキング・ウィメンズ・ネットワークニュースレター』No.72(2013.7)。このニュースレターには、「中国電力男女賃金差別事件・広島高裁不当判決に対する原告・弁護団声明」も同封されています。

※中国電力男女賃金差別裁判については、広島まで傍聴に通っておられた嶋川まき子さんが、ブログ「嶋川センセの知っ得社会科」で以下のような一連の記事を書いていらっしゃいます。ご参照ください。
・「硬直した業界と闘う女性ー男女賃金差別裁判の概要」(2011年7月14日)
・「中国電力男女賃金差別&日本の女性の状況」(2012年8月24日)
・「中国電力第一回控訴審報告」(2011年9月4日)
・「中国電力第一回控訴審報告2」(2011年12月31日)
・「中国電力男女賃金差別裁判控訴人尋問を傍聴する。」(2013年2月16日)
・「中国電力男女賃金差別裁判結審&社会権規約委員会の日本政府審査」(2013年5月28日)
・「中国電力男女賃金差別裁判控訴審判決NO1」(2013年7月20日)
・「中国電力男女賃金差別裁判控訴審判決NO2」(2013年7月20日)

「コメント投稿規程」に関する私の意見に対するWANの回答

先日、私は、ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN) に対して、この4月に開設されたコメント欄(facebookコメントの形をとっている)についての「投稿規程」についての意見を提出した(「WAN『コメント投稿規程』に関する意見」5月21日)。

5月26日のWAN総会でも、この件に関して発言したところ、6月1日、facebookコメント担当の方から、以下のようなご返事をいただいた(以下は、回答の全文ではないが、私の意見に対する回答個所のすべてである)。

facebookコメント投稿規定に関するご意見をメールおよび総会でのご意見としていただき、検討させていただきました。

(3)WANの運営などにかかわるもの(WANへのご意見ご質問)についてはお問い合わせの方へ、という一文につきまして、ご指摘のようなWANへの批判的ご意見を削除対象とすることを想定していたわけではありませんので、誤解を招くことのないよう、この一文は削除させていただきました。

その他のご指摘につきましては、まだコメント欄を開設したばかりですので、様子をみながら必要に応じて検討していきたいと考えております。


私の意見を迅速にご検討いただき、早急に改善していただけて良かったと思う。

WAN「コメント投稿規程」に関する意見

先月から、ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN) のサイトの一部記事に、facebookコメントの形で、コメントを付けることができるようになった。今後はWANサイトに記事を投稿する際、コメント欄を設置するか否かを選択できるようになったそうだ。また、自らが以前書いた記事についても、コメント欄を開設することができるようになった。

WANサイトの双方向性を拡大することは、私もWANの会員として以前から要望してきた点でもあり、今回の措置はWANサイトの発展にとって歓迎できる。

ただし、私は、「コメント投稿規程」の一部に疑問を感じたので、以下の意見をWANにお送りした([ ]内は、このブログに掲載する際に補足した)。

「コメント投稿規程」に関する意見
遠山日出也

このたびは、WANサイトのコメント欄開設、おめでとうございます。私もさっそくコメントを少し書き込ませていただくとともに、私が以前書いた記事にもコメント欄を開設していただきました。

ただ、今回作成なさった「コメント投稿規程」について、私は、その一部に疑問を感じた点やもう少し丁寧に書いた方がいいのではないかと思った点がありましたので、以下、私の意見を述べさせていただきます。

「コメント投稿規程」には、「以下のようなコメントは、削除させていただきます」として、いくつかの類型のコメントが挙げてあります。私は、そのうち、以下の3つの類型に関する記述については、若干改善の余地があるように思いました。

(1)「誹謗中傷、団体や個人への攻撃にあたると判断したコメント」について

この箇所は、もう少し丁寧に書いたほうがいいように思います。「誹謗中傷」であるか否かは、「事実に反する」ことなどが基準になるのだろうと思いますが、団体や個人への「攻撃」と、(掲載が認められる)「批判」との区別が、いささかわかりにくいと思うからです。

たとえば私は、「攻撃」ではなく、掲載してもいい「批判」であるためには、以下のような条件が必要ではないかと思っています。
 ・個人や団体そのものを攻撃するのではなく、あくまでも個人や団体の具体的な「主張」や「行為」に対する批判であること。
 ・事実と論理に基づいていること。根拠薄弱な憶測ではないこと(「誤解かもしれませんが……」といった断り書きを付ければ、若干許容範囲が広がるといったことはあるかもしれませんが)。
 ・具体的な個人名・団体名を出して批判する場合は、その必然性・公共性があると認められること。

ご承知のとおり、現在、インターネット上では(でなくとも?)、「誹謗中傷」と「批判」や「意見」との区別をすることが、きちんとしたルールとして確立しているとはいえません。ですから、その区別をルールとして確立させること自体が、インターネットにおける運動の一つの課題なのだろうと思います。この点は、「コメント投稿規程」だけで解決できることではありませんし、「コメント投稿規程」は、あまり長々と書くわけにいかないという事情もあると思います。

しかし、インターネット上のあるべきルール確立のためには、「誹謗中傷、団体や個人への攻撃にあたると判断したコメントは削除する」というだけでは、簡単すぎるので、もう少し説明があった方がいいと思うのです。

(2)「差別的発言」について

第3回WAN総会で上野千鶴子理事長がサイトの双方向性をすすめる上での第一の困難として挙げられた「バックラッシュ」に対する対策という点から言えば、一般的に「差別的発言」と書くだけではなく、たとえば、「民族、宗教、性別、性的指向などに関する差別的発言」と具体的に例示しておいた方がいいと思います。これはすなわち、最近ますます激化している「ヘイトスピーチ」をネットから追放していくということだと思います。

(3)「WANの運営などに関わるもの(WANへのご意見ご質問)」[は「お問い合わせ」へどうぞ]について

「運営など」という言葉で具体的にどの範囲の事項を指しているかが、いま一つわからないのですが、このようなコメントを一律に削除対象にすることは、疑問です。まず、記事のテーマがWAN に直接関係するものでしたら、WANに関する意見(「運営など」に対する意見を含めて)が書き込まれるのは当然ではないかと思います。たとえば「理事長のあいさつ」ですとか、昨年や今年のシンポジウムのように、「NPO」や「ウェブ」のような、WANの活動に関する事項をテーマにしている記事に対しては、WAN(の運営など)に関するコメントが書き込まれることは、むしろ重要なことではないでしょうか? また、たとえそうした記事でなくとも、記事の内容と関係があるコメントでしたら、「WANの運営などに関わるもの(WANへのご意見……)」だからといって、削除対象にすると、自分の団体に対する意見や批判をタブーにしていると解釈されるように思います。他の団体に対する意見や批判は、とくに問題がないかぎり掲載されるのですから、二重基準になっているのではないかという疑問も出てきます。

この項目は、「WANの運営などに関わるもの(WANへのご意見ご質問) は『お問い合わせ』へどうぞ」と書かれていますので、「お問い合わせ」コーナーにメールを寄越してほしい、ということに力点があるとも読めます。しかし、「お問い合わせ」コーナーにメールが寄せられたとしても、すべての意見や質問には答えきれないでしょうし、私の今日までの経験では、質問をしても答えが返ってこない場合のほうがむしろ多いのです。実際、「意見」の場合は、(一つの意見としては参考にするけれども)直ちに回答するのは、難しい場合が多いと思います。また、コメントをする目的は、直接担当者に答えを求めるというだけでなく、他の方の意見もうかがいたいとか、みんなに聞いていただきたいとかいう場合もあります。また、直接はWANに対する意見であるとしても、実際はWAN以外にも関係があるような意見も多いのではないでしょうか? ですから、回答はできないまでも、一つの意見としてオープンな場に掲載しておくことには意義があると思います。もちろん誤解などは訂正する必要はありますが。

私としては、「WANに対するご質問、ご意見は、『お問い合わせ』へどうぞ」と書くのはいいと思いますし、「『お問い合わせ』コーナーにお送りいただけない場合は、返答を致しかねます」といった注意書きを書いてもいいと思いますが[といっても、できればコメント欄で回答したほうがいいと思う]、「WANに対するご質問、ご意見」を「削除」するような書き方はしない方がいいと思います(もちろん他の点で問題があれば、他のコメントと同じように削除すればよい)。

また、以上の3点すべてに関わる問題として、デマの類も、一律に削除するというより、よくある偏見や誤解でしたら、きちんと反論することのほうに意味がある場合もあると思います。きちんと反論するには、それだけの力量や手間が必要ですので、直ちに実現可能なことではないかもしれませんが、一つの方法として今後考慮していただければいいと思います。

コメント欄については、おそらく今までもさまざまなご議論やご苦労があって、今回、開設が実現したと思いますし、まだ試行錯誤の状態でいらっしゃるのだと思います。ですから、私などの意見がお役に立つかどうかわかりませんが、現時点での私の意見をお送りさせていただきました。

2013年5月21日

文中で言及している「今年のシンポジウム」とは、5月26日(日)の13:30~16:30に、名古屋市男女平等参画推進センター(アクセス)で開催される「NPOのチカラ2013―それは「女縁」から、はじまった!」(主催:NPO法人参画プラネット、共催:NPO法人WAN)のことです。当日はライブ配信も決定したそうです。こちらは、ぜひ多くの方がご参加(またはご覧)ください。

なお、WANサイトの一般の「投稿規程」に対する私の意見は、昨年4月に「投稿規程に関する要望」として提出していますが、私が見るかぎり、現時点でも、投稿規程は以前ととくに変わっていないようです。

なお、私のこれまでのWANに関する意見などについては、「中国女性・ジェンダーニュース+」の「WAN、WAN争議」カテゴリーをご覧ください。WAN争議関係については、「ウィメンズ・アクション・ネットワーク(WAN)の労働争議・まとめ」というリンク集も作成しています。

ブログ開設に当たって

私は、「中国女性・ジェンダーニュース+」というブログを2006年からやってきましたが、その中で、ときどき日本の問題も取り上げてきました。日本の問題を別のブログで扱わなかったのは、中国への関心と日本の問題に対する関心とを切り離したくないという気持ちがあったからです。

しかし、両者を同じブログで取り上げているために、検索して私のブログに来られる方などの混乱を招くこともあったのではないかと思います。また、タイトルが「中国~」ですと、日本の問題を頻繁に取り上げるのは難しく、その面で不自由を感じていました。ですから、日本の問題を取り上げるのは別のブログにしようと思い。今回、このブログを開設させていたしました(従来の記事については、すでにリンクしていただいている記事も多いので、そのままにしています)。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

HN:
遠山日出也
自己紹介:
これまで「中国女性・ジェンダーニュース+」の中で取り上げてきた日本の社会や運動についての記事をここに書くようにしました。ご連絡は、tooyama9011あっとまーくyahoo.co.jpにお願いいたします。

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